聖徳太子の十七条憲法

聖徳太子の十七条憲法というものを知らない人はほぼいないと思います。特に「和を以て貴しと為す」は有名ですが、それ以外の部分を読んだ人は限られるのではないでしょうか。実は「憲法」と言いながら、これは役人が「守るべき規範」というべきものです。全てが今でも通じるない内容で、役人や管理職がこれを遵守すれば国も会社も安泰。

これ自体は古事記よりも古いわけで、こんな時代からこのような倫理感を持ち国を運営しようというのは、恐らくわが国ではないでしょうか

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